ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台東
高齢者虐待防止指針
本指針は、高齢者虐待の防止、早期発見、発生時の適切な対応を行うため、当事業所における基本的な考え方と対応体制を定めるものです。
1.目的
虐待を受けている高齢者を保護し、養護者に対して適切な支援を行うこと、また、高齢者に関わる関係者が共通理解を深めて、虐待の早期発見やその防止に役立てることを目的とします。
2.基本方針
当事業所では、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底します。
そのため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。
3.高齢者虐待の定義
① 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える、又はそのおそれのある行為を加えること。正当な理由なく身体を拘束することも含みます。
② 介護・世話の放棄・放任
(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
③ 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉、威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、利用者に精神的・情緒的な苦痛を与えること。
④ 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者にわいせつな行為をさせること。
⑤ 経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
4.虐待防止検討委員会の設置
当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会」を設置します。
- 委員会の責任者は管理者とします。
- 管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とします。
- 委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加します。
- 委員会は、定期的に年1回以上、また必要に応じて担当者の招集により開催します。
委員会で協議する主な事項
- 虐待防止のための職員研修に関すること
- 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
- 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
- 虐待が発生した場合の対応に関すること
- 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
5.虐待防止のための職員研修
- 職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものとします。
- 本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とします。
- 研修は年1回以上実施します。
- 新規採用時には、別途、虐待防止のための研修を実施します。
- 研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存します。
6.虐待等が発生した場合の対応方法
被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
- 虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。
- 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
- 緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎます。
7.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
- 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応します。
- 利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めます。
- 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、担当者に報告します。
- 担当者は、速やかに市区町村へ報告します。
8.虐待等に係る苦情解決方法
- 虐待等の苦情相談については、苦情受付者が受け付けた内容を管理者に報告します。
- 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意します。
- 相談者に不利益が生じないよう、細心の注意を払って対処します。
- 相談受付後の対応は、「虐待等が発生した場合の相談・報告体制」によるものとします。
9.利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じて、いつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにします。