運営規程

ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台東
訪問看護・介護予防訪問看護 運営規程

本ページでは、当事業所の訪問看護・介護予防訪問看護に関する運営規程を掲載しています。

基本情報

事業所名ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台東
所在地宮城県仙台市宮城野区原町2-4-20 イーストキャッスル仙台201
営業日月曜日から金曜日まで
※国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く
営業時間午前8時30分から午後6時00分まで
※電話等により24時間常時連絡が可能な体制
通常の実施地域仙台市全域、多賀城市、塩竃市、利府町、七ヶ浜町

第1条 事業の目的

KEEP SMILE株式会社が開設する、ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台東(以下「事業所」という。)が行う訪問看護(介護予防訪問看護)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定める。

この事業は、疾病、負傷等で寝たきりの状態またはこれに準ずる状態にあり、主治医が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、看護師等が訪問看護(介護予防訪問看護)で、療養上の世話または必要な診療補助を行うとともに、在宅福祉サービス及び保健サービスとの連携・提携を図り、在宅要支援・要介護者の生活の質の向上を図ることを目的とする。

第2条 運営の方針

  1. 指定(介護予防)訪問看護の実施にあたっては、主治医の医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援する。
  2. 指定(介護予防)訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。
  3. 指定(介護予防)訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関、地域包括支援センター、住民による自発的な行動による介護予防、訪問サービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者と密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図る。

第3条 事業所の名称等

本事業所ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台東
宮城県仙台市宮城野区原町2-4-20 イーストキャッスル仙台201
出張所ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台南サテライト
宮城県仙台市太白区長町南3-3-43 長町南たちばなビル302
出張所ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台泉サテライト
宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘1-1-13 恒産桜ヶ丘101号

第4条 職員の職種、員数及び職務内容

管理者 1名(常勤兼務)

  • 主治医との連絡調整及び報告
  • 訪問看護師の管理
  • 知識・技術の質を保持するための助言指導
  • 利用者の状態把握、方針・手順の作成
  • 記録保存・管理、関係機関との調整
  • 事業計画・報告、衛生管理、事務・経理処理

訪問看護師 常勤換算2.5名以上

保健師、正看護師又は准看護師

  • 利用者の状況把握とサービス査定の協力
  • 訪問看護計画の作成及び実施
  • 実施内容の記録及び報告
  • 主治医との連絡調整
  • 管理者への協力

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 適当数

必要に応じて雇用し、在宅におけるリハビリテーションを行う。

事務員 適当数

  • 設備、備品等の衛生管理
  • 管理事務処理並びに経理処理
  • 管理者への協力

第5条 営業日・営業時間

  • 営業日:原則として月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
  • 営業時間:午前8時30分から午後6時00分まで。
  • 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

第6条 指定(介護予防)訪問看護の提供方法

  1. 利用者がケアマネージャー及び主治医に申込み、ケアプラン及び主治医が交付した訪問看護指示書により、看護師等が利用者を訪問して訪問看護計画書を作成し、利用者の同意の上、指定(介護予防)訪問看護を実施する。
  2. 利用者又は家族から事業所に直接連絡があった場合は、ケアマネージャーや医師と連携し、医師の指示書の交付を求めるように助言する。いずれの場合も、看護の内容や訪問回数等を利用者又は家族に説明し、了承の上、訪問を開始する。

第7条 指定(介護予防)訪問看護の内容

病状・障害・全身状態の観察
清潔の保持、食事・排泄等の日常生活援助
褥瘡の予防・処置
ターミナルケア
認知症患者の看護
療養生活や介護方法の教育助言
カテーテル等の管理
在宅におけるリハビリテーション
在宅療養継続のための援助相談
その他医師の指示による処置

サービスの回数と時間

介護保険の対象者:居宅サービス計画に沿った訪問回数とし、訪問時間は30分未満・1時間未満・1時間30分未満のいずれか、又は利用者の希望と必要性により、それ以上の時間も可能とする。理学療法士等の訪問看護は1回20分以上、週120分を上限とする。

医療保険の対象者:医師が訪問看護の必要性を認めた方は、週3日までの訪問看護とし、1回の訪問看護時間はおおむね30分から1時間半程度とする。ただし、特別訪問看護指示書が交付された場合や、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は、規定に基づき対応する。

第8条 利用料

  1. 介護保険指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。料金表は別添の通りとする。
  2. 要介護・要支援の認定を受けていない方で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、法令に基づく額を徴収する。
  3. 要介護・要支援の認定を受けていない方で健康保険証をお持ちの方は、健康保険法等で定める負担割合に基づく額を徴収する。
  4. 主治医が治療の必要につき省令で定める基準に適合していると認めた方は、健康保険法等で定める負担割合に基づく額を徴収する。
  5. 利用料金は原則として金融機関からの振替とするが、利用者の希望により1ヶ月毎の集金も可能とする。
  6. 通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護に要した交通費は実費を徴収する。自動車を使用した場合は、通常の実施地域を越えた所から片道1キロメートルあたり100円を徴収する。
  7. 利用者の申出による死後の処置、休日訪問、長時間訪問等にともなう費用は、規定に基づき徴収する。
  8. 料金については、あらかじめ利用者や家族に文書で説明し、理解と同意を得る。
  9. キャンセル料については、別添利用料金表の通りとする。

第9条 緊急時等における対応方法

緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師、利用者と確認し、指定(介護予防)訪問看護を開始する。

  1. 訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講じる。連絡ができない場合には、緊急搬送等の必要な処置を講じる。
  2. 処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告する。

第10条 相談・苦情対応

事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に迅速に対応する。また、苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。

第11条 事故処理

利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に迅速に対応する。事業所は、苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

第12条 虐待防止に関する事項

  • 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について看護師等に周知徹底を図る。
  • 虐待防止のための指針を整備する。
  • 看護師等に対し、虐待防止のための研修を年1回及び新規採用時に実施する。
  • 措置を適切に実施するための担当者を置く。
  • 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備する。
  • その他虐待防止のために必要な措置を講じる。

サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報する。

第13条 身体拘束等の原則禁止

サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、必要な事項を記載する。

第14条 通常の事業の実施地域

仙台市全域、多賀城市、塩竃市、利府町、七ヶ浜町

第15条 個人情報の保護

事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努める。

事業者が得た利用者の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は代理人の了解を得る。

第16条 業務継続計画の策定等

  1. 感染症や非常災害の発生時に、指定訪問看護の提供を継続し、非常時の体制で早期の業務再開を図るため、業務継続計画を策定し、必要な措置を講じる。
  2. 訪問看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修・訓練を年1回及び新規採用時に実施する。
  3. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行う。

第17条 感染症対策について

  • 訪問看護職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
  • 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
  • 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を、おおむね年2回以上開催し、結果を従業者に周知徹底する。
  • 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
  • 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修・訓練を年1回及び新規採用時に実施する。

第18条 従業者の就業環境の確保について

事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じる。

第19条 その他の運営についての留意事項

  1. 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 職員であった者についても、職員でなくなった後において同様とする。
  3. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、KEEP SMILE株式会社と事業所の管理者との協議に基づき定める。

第20条 暴力団排除等

事業所は、その事業の運営に当たっては、仙台市暴力団排除条例に規定する暴力団を利することとならないようにする。

この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定める。

附則・改訂履歴

この規定は平成27年3月15日から施行する。

平成28年5月16日 改訂
平成28年10月1日 改訂
平成29年8月1日 改訂
平成29年10月1日 改訂
平成30年6月1日 改訂
平成30年8月1日 改訂
平成30年11月1日 改訂
平成31年4月1日 改訂
令和1年7月1日 改訂
令和1年10月1日 改訂
令和2年4月1日 改訂
令和2年8月1日 改訂
令和3年5月1日 改訂
令和4年5月1日 改訂
令和4年10月1日 改訂
令和5年5月1日 改訂
令和6年5月1日 改訂
令和7年4月1日 改訂