医療保険対象の方は、40歳未満の方・要介護認定が取れなかった方、または末期がん等、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、急性増悪期や退院直後等で特別訪問看護指示書を頂いた方、精神訪問看護を利用の方です。
厚生労働大臣が定める疾病とは
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン舞踏病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
多系統萎縮症
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している方
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
骨髄性筋萎縮症
球骨髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
介護保険対象の方は、介護保険の被保険者であり「要介護1~5」又は「要支援1~2」に該当した方がご利用できますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。