ご利用までの流れ
訪問看護は医療保険、介護保険どちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。赤ちゃんからご高齢の方まで、介護保険に関わらず全ての方が対象です。
~訪問看護の利用~
1.お問合せ
-介護保険の要介護、要支援状態と認定されている方-
担当のケアマネージャーにご相談ください。
介護保険の「要介護認定」を受け、要支援・要介護状態と判定された場合は、"ケアマネージャー"という専門家によるサービス計画を立て、様々なサービスをコーディネートします。そのサービスには訪問看護も含まれます。
「週に○日、訪問看護をうけたい」「○○訪問看護ステーションから訪問看護をしてもらいたい」などの要望を伝えてください。
訪問看護ステーションにご相談ください。
訪問看護ステーションから、ご担当のケアマネージャーやかかりつけの医師と連絡をとり、訪問看護サービスを提供できるように調整します。
-医療保険の対象の方、介護保険の認定が受けられない方-
医療保険対象は、40歳未満の方、要介護認定の結果『非該当(自立)』と判定された方、又は厚生労働大臣が定める疾病・急性増悪期の方です。
訪問看護ステーションにご相談ください。
かかりつけの医師と連絡を取り、訪問看護指示書を受けて訪問看護サービスを提供します。
かかりつけの医師にご相談ください。
医師より訪問看護ステーションに指示書が発行され、訪問看護サービスを提供します。病院の“地域連携相談室”の相談員も、訪問看護に関する相談に乗ってもらえます。
2.契約
訪問看護を行う場合には、医師が交付する訪問看護指示書が必要です。
かかりつけ医が訪問看護を必要と判断した場合、『訪問看護指示書』が交付されます。 訪問看護指示書の交付につきましては、当社の看護師、又は担当ケアマネージャーがかかりつけ医へ依頼いたします。訪問看護の回数や時間をお電話などで相談し、サービス内容が決まりましたら、当社と契約書を結び、定期的な訪問看護が開始されます。
訪問看護サービスの流れ
介護保険と医療保険の適用分類
介護保険と医療保険の違い
訪問看護指示書について
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